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有限会社サポート 光安和法税理士事務所
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里5丁目16番1号
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Q&A

1.法人事業者の方

まず、設立の届出書等の各種届出書を税務署、府税事務所、市税事務所または市役所に提出する必要があります。飲食店、美容室などは保険所にも届出が必要だと思います。
いろいろありますが、特に欠損金が出た場合には翌期から7年間、所得から控除してもらえます。また、融資の時などの金融機関に対する信用度が白色申告よりもよいでしょう。
会社の場合は、1人からでも加入しなければなりません。
部門別の計算も出来ますので大丈夫です。ただ、そのためにはお店ごとの経費を分けて頂く必要があります。
労災保険、雇用保険に加入しなければなりません。(社会保険も)
期限後申告は青色申告の取り消し理由のひとつですので取り消されます。ただ実務上は2回連続で期限後申告になると取り消されているようです。

2.個人事業者の方

白色申告でよければ、特になにも届出はしなくても支障ありません。来年の3月に確定申告をすることになります。青色申告を希望されるのでしたら、青色申告の承認申請、開業届出等の税務署への届出が必要になります。
納税額が発生しなければ申告する必要はありません。ただ、住民税の申告が必要な場合もありますので申告しておいたほうがよいでしょう。
とくに欠損金が出たときは、翌年から3年間所得と通算してくれるということでしょう。白色申告だと欠損金がでても翌年以降所得と通算できませんので、税額が多くなります。
事業所得と給与所得について(退職所得ある場合あり)来年申告をすることになります。
ご主人の合計所得金額38万円以下で、あなた(妻)の合計所得金額が500万円以下でしたら配偶者控除と寡婦控除の両方を適用できます。
昨年まで、青色申告をしていたら申告すると今年の給与所得から昨年までの赤字を控除してくれますので、申告すべきでしょう。また、控除してもらうためには来年も確定申告する必要があります。
個人事業税の計算上、控除してもらえます。具体的には、確定申告書の第二表住民税・事業税に関する事項の「事業用資産の譲渡損失など」の欄に譲渡損の金額を記入すると控除してもらえます。ただ、事業用資産でも、土地、建物及びその附属設備、構築物並びに無形固定資産は控除してもらえませんので注意してください。

3.消費税関係について

消費税は、前々年(法人の場合は、前々事業年度)の課税売上高が、1,000万円超の事業者が課税対象ですので、2年前は課税売上高はありませんの納付することはありません。また、法人については資本金が1,000万円以上場合は一年目から課税事業者になりますので納付税額が発生するかもしれません。
消費税のことを考えると500万円にしておいて2年後ぐらいに増資して資本金を1,000万円にするのがベストと思います。ただ、消費税が還付になるのでしたら1,000万円にして1年目から課税事業者になった方が節税になる場合もありますので注意してください。
減価償却資産の取得価額が10万円未満の判定、交際費の損金不算入額の計算時に税抜き処理が有利になります。例えば、98,000円(税抜き)の棚を購入した場合、税抜き処理でしたら、10万円未満ですので、一時に損金になりますが、税込み処理でしたら10万円以上になりますので、減価償却して、何年かかけて損金におとすことになります。逆に、税額控除の場合は税込み処理の方が有利になることもあります。
収入印紙は、郵便事業(株)及び郵便窓口業務の委託等に関する法律第3条第1項に規定する郵便局(株)の営業所等が行う郵便切手類及び印紙の譲渡は非課税になります。チケット屋さんは、通常上記には該当しないでしょうから、課税仕入になります

4.資産税関係について

年110万円です。配偶者控除は2,000万円です。また、相続時清算課税の場合は、2,500万円(一定の場合3,500万円)です。
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。
居住用の3,000万円控除を利用するためには申告が条件ですので、税額が発生しなくても確定申告しなくてはなりません。
生命保険金は民法上、相続財産ではありませんので、相続を放棄しても、貰えます。相続税法上はみなし相続財産ですので、相続税の課税対象になります。